パートナー規約

最終改訂: 平成22年4月5日

第1条 本規約の目的

  1. 本規約はインフォアライブ(以下、当社)のセールスパートナー(以下、パートナー)に対するサービス販売委託制度(以下、パートナー制度)に関する規約です(以下、本規約)。
  2. 当社、パートナー、ともに契約にあたり、本規約を遵守するものとします。
  3. 各サービス毎の個別のパートナー規約が別途ある場合で本規約とそちらの内容が重複する場合、個別規約の内容が優先されます。

第2条 パートナー契約の開始

  1. パートナーは法人に限るものとします。
  2. パートナー契約を望む法人は、当社規定のwebフォームより申し込みを行い、、当社の審査の結果、承認の連絡を行った時点で契約開始とします。

第3条 パートナー契約の終了

  1. 当社がパートナーから契約解除の申し出を受けた場合、その月末を持って契約解除されるものとします。解除以降、サービス利用の継続があってもパートナー報酬は生じません。
  2. 当社は以下の事由によりパートナー契約を一方的に解約できるものとします。 -- パートナーの申込み内容に虚偽があることが判明した場合 -- パートナーの申込み時の連絡先に対し当社より連絡がとれなくなった場合 -- パートナーがサービス仲介にあたり、当規約に違反する行為を行った場合 -- パートナーの行為に違法行為があると認められる場合 -- その他、パートナーの行為が当社の社会的信用を損ねると当社が判断した場合

第4条 報酬の発生条件

  1. パートナー制度適用対象サービス、及び報酬金額の算式は当社が別途ホームページにて明示するものとします。
  2. 当社は報酬として、仲介先のサービス利用契約が成立した際の報酬(以下、成約時報酬)と、月額利用料金に対して発生する報酬(月額報酬)の2形態にて提供するものとします。ただし、サービスによりどの形態の報酬を提供するかは、別途ホームページに指定するものとします。
  3. 成約時報酬金額は、パートナー仲介による成約が成立し、エンドユーザーへのサービス開始日の翌月1日時点で確定するものとします。
  4. 月額報酬金額については、パートナー仲介によるエンドユーザーのご利用月の翌月初日に確定するものとします。
  5. 報酬金額の計算の仮定で円未満の端数が生じる場合、その端数は切り捨てとします。

第5条 報酬の支払条件

  1. 当社は、パートナーに対し、仲介した契約の成約時報酬、月額報酬の当月確定した報酬額の合計を翌月末日(金融機関非営業日の場合は翌営業日)にパートナー指定の銀行口座宛への振込にて支払うものとします
  2. ただし、当月の支払予定金額が3,000円に満たない場合は、同月の支払は翌月に繰り越されるものとします。
  3. 支払いに伴う銀行振込手数料は当社が負担するものとします。

第6条 禁止事項

  1. パートナーはサービス利用者への仲介にあたり、当社が公開するサービス内容(仕様、提供価格、サービス規約)を理解の上、仲介先へ明示するものとし、当社からの公開情報に対する隠蔽、虚偽、誇張表現を伴なう勧誘を行わないものとします。
  2. パートナーはサービス仲介にあたり、サービス提供者が当社である旨、及び当社からのサービス一般提供価格を必ず明示するものとします。パートナーはその用途に限り、当社のサービス名称、サービスロゴ、当社ロゴを当社の事前承諾なしに利用できるものとします。

第7条 本規約の改訂

  1. 本規約は当社が必要とした場合、当社の判断にて変更できるものとします。その場合、改訂日の1ヶ月以上の予告期間を持って当社ホームページなどで告知するものとします。
  2. 当社は、別途ホームページで定める報酬対象サービスの改訂、及び、報酬算式の改訂についても本規約と同様の条件にて事前告知の上、改訂ができるものとします。

第8条 雑則

  1. パートナー制度の利用および、本規約の解釈・適用は、日本国法に準拠するものとします。
  2. パートナー制度に関する、当社とパートナーとの間に紛争が生じた場合、第一審の専属的合意管轄裁判所を大阪地方裁判所とします .
  3. 本規約は2010 年4 月5 日から実施するものとします。